わたし達が住む街に必ずあるもの。
それは条例
わたしたちが生活する中で、守らなければならないルール。
一見堅苦しいイメージのある条例ですが、全国にはとてもユニークな条例があるのをご存知でしょうか。
本日は、全国にあるユニークな条例をご紹介します。
条例とは
条例ってなによ?
条例について深く考えたことある人って少ないんじゃないでしょうか?
条例とは、地方公共団体が法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称。
参考:地方公共団体が法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称です。
https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=823
平たくいえば、都道府県や市町村が独自に制定する法律ですね。
ちなみに国が定める法律といえば、憲法や民法など実に2000近くあるんだとか。
そんな国が定める法律は、日本国全体で守らなければならない訳ですが、条例は都道府県や市町村が独自に定めるルール。
つまり、地域によって守るべきルールは変わってくるんです。
全国にあるユニークな条例
都道府県や市町村といった各地域によって独自に定めることができる条例。
全国にはとても変わったユニークな条例があるんですね。
そんなユニークな条例を5つご紹介します。
1.キューピット条例
まず最初にご紹介するのは、三重県紀勢町の「キューピット条例」
進む人口減少と過疎化を食い止めるべく、住民が「キューピット」になり、若者達の縁談の仲介をしようという何ともおせっかいなこの条例。
ちなみにこの紀勢町、2005年に近隣の3町と合併し、大紀町という町になっております。
参考:大紀町ホームページ
http://www.town.taiki.mie.jp/
調べる限りだと、この「キューピット条例」見つからなかったので、もしかすると合併によって条例が消滅してしまったのかもしれませんね。
2.梅干しでおにぎり条例
そして2つ目のユニーク条例は和歌山県みなべ町の「梅干しでおにぎり条例」
参考:梅干おにぎり条例
http://www.town.minabe.lg.jp/_files/00000475/umeboshi_onigiri_jourei.pdf
全国トップの梅の生産を誇り、そして「南高梅」の発祥の地でもある和歌山県みなべ町。
そんなみなべ町の誇る紀州南高梅のブランド確立と振興発展、そして地域の活性化を狙って制定されたこの条例。
ちなみにみなべ町では梅干しおにぎり以外を食べると逮捕される!
なんてことはありませんのでご安心下さい(笑)
3.ポエムっぽい名前の条例
3つ目のユニークな条例は熊本県人吉市のポエムっぽい名前の条例。
こちら、条例の正式名称は「子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例」
参考:子どもたちのポケットに夢がいっぱい、そんな笑顔を忘れない古都人吉応援団条例
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q404RG00000819.html
なに?この条例
条例の名称だけ見ても何か分かりませんよね?
条例の第1条(目的)にはこんなこと書かれてます。
この条例は、人吉市のまちづくりに賛同する市民、団体、企業、人吉市出身者等による寄附金を財源として、これらの人々の意向を反映した政策を実施することにより、様々な人々の協働による個性豊かで夢と活力のあるまちづくりとふるさとづくりに資することを目的とする。
条例の内容はごくごく普通。
つまり、この条例 タイトルがポエムっぽいんです。
どなたが考えたのか分かりませんが?ユニークなこと考えますね(笑)
4.りんごまるかじり条例
そして4つ目のユニーク条例は青森県板柳町の「りんごまるかじり条例」
正式名称は「りんごの生産における安全性の確保と生産者情報の管理によるりんごの普及促進を図る条例」という超長いタイトルのこの条例。
参考:りんごまるかじり条例
https://www.town.itayanagi.aomori.jp/ringomarukajiri/regulations/regulations-1.html
日本有数の生産地である板柳町のりんごの普及促進とりんご関連産業の振興を目的としたこの条例。
条例を読むと、板柳町に住む町民の方はこんな責務があるんです。
参考: (町民の責務) 第四条
町民は、りんごのまるかじりの普及に努めるほか、りんごの生産における安全性の確保及び生産者情報の開示に係る町の施策の実施に協力するよう努めなければならない。
りんごのまるかじりの普及ですか。
ということは板柳の町民のみなさんは日頃からりんごはまるかじりしているのか?
歯茎が強くなりそうですね(笑)
5.豪邸条例
最後、5つ目のユニーク条例は兵庫県芦屋市の「豪邸条例」
関西の超高級住宅地としても知られている兵庫県の芦屋市。
その芦屋市の中でも“超”が付く高級住宅地なのが六麓荘町(ろくろくそうちょう)
参考:六麓荘町町内会
http://www.rokurokusocho.com/
その六麓荘町の景観を守るために作られたのが「豪邸条例」
参考:六麓荘町建築協定
http://www.rokurokusocho.com/common/pdf/kenchikukitei.pdf
具体的にはこんな内容。
1)建築物は1区画につき400㎡以上、一戸建てとし個人専用住宅とすること。
2)地階を除く階数は2以下とすること。
8)門扉は原則として内開きとすること。但し、外開きの場合は開放時に敷地境界 線を越えないものについてはこの限りでない。
15)緑地率の最低限度は 40%または 30%とする。(緑地面積 10 ㎡につき、高木1 本かつ、中木2本を植栽すること)
凄く細かいですね(笑)
さすが日本を代表する超高級住宅地ですね。
条例は必ずしも守らないといけない訳ではない
という感じで、ユニークな条例を5つご紹介しました。
ここまで読んで頂いた方で、こんな疑問を思った方いらっしゃいませんか?
条例は法律だから守らないといけないの?
条例は必ずしも守らないといけない。
というわけではないんです。
だってそうですよね。
条例を必ず守らないといけなくなってしまうと、和歌山県みなべ町の町民は梅干しおにぎり以外は食べれなくなっちゃいます。
そして青森県板柳町の町民の方は、りんごをまるかじりしか食べれなくなってしまうので、歯茎が血だらけになっちゃいますね。
全ての条例が守らないといけない訳ではないので、ご安心下さいね(笑)
わが町の条例を探してみよう
ユニークな条例を紹介して、こんな思いが出てきました。
自分が住んでいる町にユニークな条例はあるんだろうか?
わたしが住んでいるのは岡山県倉敷市
倉敷は古くは江戸時代、幕府の直轄領として栄えた街。
そんな倉敷市には昔ながらの伝統的な建造物を保存しようという「倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例」がありました。
参考:倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6496.htm
みなさんのお住いの町にももしかするとユニークな条例があるかもしれません。
もしかするとそんな驚くような条例が発見できるかもしれませんよ。
さいごに
ということで、今回は全国にあるユニークな条例をご紹介してみました。
今回のお話いかがでしたでしょうか。
今回 ご紹介したユニークな条例は先日読んだ「政治の基本は2時間でわかる」という本から引用させていただきました。
小学生の高学年から大人でも分かりやすく読めるこの本。
政治の基本以外にも、今回ご紹介したようなちょっと面白い話などもこの本の中では紹介されてますので、是非興味ある方は一度読んでみてくださいね。