物乞いは軽犯罪法違反

雑談

突然ですがみなさんに質問です。

みなさん、物乞いは犯罪だということをご存知でしょうか。

 

本日は、物乞いは犯罪行為というお話をしてみたいと思います。

 

今回の参考本

今回のお話は、先日読んだ村田らむさん著書の「ホームレス消滅」という本から参考にさせていただきました。

 

意外と知らないホームレスにの実態について、20年以上ホームレスの生活を調査してきた著者が詳細に記したこの本。

 

実はホームレスの方の半分以上は仕事をしている

 

えっ!そうなの!?と思う内容も多く、とても参考になるこの本。

ホームレスの方々の実態が分かるとても面白い本でしたので、是非 一度読んでみて下さい。

 

物乞いとは

では、今回のタイトルである物乞いについて最初に解説します。

 

物乞いとは

他人に物を恵んでくれるように頼むこと。また、その人。乞食(こじき)。

参考:物乞いとは何? Weblio辞書

物乞い

 

当初、ブログのタイトルは「乞食は軽犯罪法違反」というタイトルにしようと思ってました。

ただ、「乞食」という単語が放送禁止用語だそうで、Googleさんに「要注意サイト」と思われると困るので、「物乞い」という言葉に置き換えました。

 

ちなみに乞食とは、物乞いをする人という意味になります。

乞食も物乞いも同じような意味ということですね。

 

物乞いは軽犯罪法違反

他人に物を恵んでくれるように頼む 物乞い行為。

実は物乞いは軽犯罪法違反だということをご存知でしょうか。

 

軽犯罪法の第1条22号にこう書かれています。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第二十二号 こじきをし、又はこじきをさせた者

参考:軽犯罪法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039

 

このことをホームレスの方は知っているからでしょうか?

日本では物乞いをしているホームレスの方をほとんど見かけませんね。

 

今回参考にさせていただいた「ホームレス消滅」という本の中でも書かれていたんですが、海外ではホームレスが物乞いをするのが当たり前なんだとか。

なんで、日本のホームレスはなぜ物乞いをしないの?

海外の方からすると日本のホームレースは真面目に見えるんでしょうかね。

 

過去には逮捕された人もいる

軽犯罪法違反になる物乞い行為。

過去に物乞いをして逮捕された方もいるんだとか。

 

少し前ですが、2015年1月に動画投稿サイトのライブ中継で物乞い行為をしたとして書類送検された方がいるそうです。

参考:「ネットこじきは犯罪」 容疑で無職男が書類送検 募金や大道芸は?
https://withnews.jp/article/f0150226001qq000000000000000G0010401qq000011562A

 

そしてその前にも、奈良県で50代の男性が逮捕されたことも。

 

今の時代、YouTubeやInstagram、Facebook、ツイキャス、LINEなどで簡単にライブ配信ができるようになりました。

 

生活苦しいんでお金恵んでください!

ややもすればと言ってしまいそうになるこの言葉。

 

そんなあなたの言動を監視しているかもしれないので、十分気をつけましょうね。

 

捕まったらどんな処罰を受けるの?

ちなみに、物乞い行為によって逮捕された場合、以下の処罰になります。

 

拘留又は科料に処する。

拘留は、1日以上30日未満の警察署で身柄拘束され、または過料は1000円以上1万円未満の現金を徴収されるんだとか。

 

また検察庁が管理する前科調書にも記載されてしまうんだとか。

参考:科料で前科はつく? 科料、罰金、過料の違いについて詳しく解説
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5166/

 

軽い罪とはいえ、犯罪は犯罪なので、悪いことはしないのが一番ですね。

 

 

さいごに

ということで、今回は 物乞い行為は軽犯罪法違反というお話をしました。

今回のお話 いかがでしたでしょうか。

 

意外と知らない、物乞い行為が軽犯罪法違反だということ。

 

前のチャプターでもご紹介した通り、これだけインターネットが発達すると簡単に募ることが出来てしまう時代です。

YouTubeのスーパーチャット(投げ銭)感覚で、ついつい物乞いしてしまわないように、みなさん十分気をつけてくださいね。

 

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